概要

就労継続支援B型事業所とは、障害者総合支援法に定められた就労支援事業のひとつ。年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業等の就労訓練を行うことができる福祉サービスです。作業の対価である工賃をもらいながら、自分のペースで働くことができます。

農福連携 ファマーズマルシェに出店
農福連携 ファマーズマルシェに出店

就労継続支援事業所B型「こころ」での主な作業

箱折作業
箱折作業

「こころ農園」で生産された野菜の出荷作業や除草作業、マンションの清掃、箱折等の軽作業等の作業をしながら就労をめざします。

ネギの出荷作業
ネギの出荷作業

就労継続支援B型の事業所の利用対象者

就労継続支援B型や就労継続支援A型等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
障害や難病のある方がご利用いただけます。原則年齢制限はありません。
具体的な障害名を一部記載しますと、精神障害、統合失調症、うつ病、躁鬱病(双極性障害)、気分障害、不安障害、適応障害、強迫性障害、てんかん、発達障害、アスペルガー症候群、自閉症、ADHD(注意欠如・多動性障害)、学習障害、身体障害(難聴・盲・マヒ等による肢体不自由・内部障害など)、知的障害などありますが、このほかにも様々な障害のある方にご利用いただけます。また障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方も通所可能なほか、障害者手帳等をお持ちでない方でも自治体の判断によってご利用いただくことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

就労継続支援B型事業所の利用方法について

就労継続支援B型事業所を利用するには、行政が発行する受給者証が必要です。お住まいの市区町村の窓口(保健福祉部健康福祉課など)で、障害福祉サービスの支給申請の手続きを行います。
手続き方法が不安な場合は、市区町村の窓口や障害者地域生活支援センターのほか、勇輝の郷・こころのスタッフもご案内いたしますので、お電話・メールフォーム等でお気軽にご相談ください。

障害者手帳の有無について

障害者手帳等をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。詳しくは当所までお問い合わせください。

就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所との違い

PCトレーニング風景
PCトレーニング風景

就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所では、生産活動を通じて知識と技能が向上するよう適切な訓練を実施することは共通していますが、雇用契約の有無が両事業所の違いとなります。
就労継続支援A型事業所は利用者と雇用契約を結ぶため、原則最低賃金を保障し、社会保険への加入も対象となることがあります。その一方、就労継続支援B型事業所は利用者と雇用契約を結ばない形態をとっています。また工賃は継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所ともに支払われます。
就労継続支援B型事業所では雇用契約ではなく「利用契約」を結ぶことになります。