概要

「障害者自立支援法」が一部改正され、平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として、「障害者総合支援法」と名称が変更された。

もともとの障害者自立支援法とは?

障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

就労移行支援・就労継続支援A型事業所 株式会社勇輝の郷・こころ|福岡市西区内浜

障害者総合支援法とは?

就労移行支援・就労継続支援A型事業所 株式会社勇輝の郷・こころ|福岡市西区内浜

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

上記2つの法律の違いは、目的が改正されている

「障害者総合支援法」では、自立したの代わりに、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしいと明記されている。また、障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記し、それらの支援を総合的に行うこととするとされている

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制度の趣旨

「障害者総合支援法」では、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けてというところが大きなテーマになっています。そのために、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策(地域生活支援事業等)を講ずるものとするとされています。

基本理念が新たに創設されている。

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23年7月に成立した改正障害者基本法で、目的や基本原則として、下記のように重要な考え方を新法の理念として規定されています。

  • 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念
  • 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
  • 可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
  • 社会参加の機会の確保
  • どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
  • 社会的障壁の除去。

障害者の範囲の見直しが行われている

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上である者。
下記のように、難病患者等についての支援の幅が拡大している。

  • 難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある 方々に対して、障害福祉サービスを提供できるようになる。
  • これまで補助金事業として一部の市町村での実施であったが、全市町村において提供可能になる。
  • 受けられるサービスが、ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付だけでなく、新法に定める障害福祉サービスに広がる。

対象となる疾患は130疾患となっています。対象疾患一覧はこちらをご参照下さい。

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サービス等利用計画案の作成

市町村は、介護給付費等の支援要否決定に必要と認められる場合、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給要否決定を行います。
障害者自身がサービス等利用計画案(セルフケアプラン)を作成し、市町村に提出することもできます。