就労継続支援事業とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害を持たれた方につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う私たち勇輝の郷・こころのような事業を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
就労継続支援A型事業とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業を言います。雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金をもらいながら利用します。
就労継続支援A型とB型の違い
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。つまり、A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。
勇輝の郷こころの仕事の内容と労働時間及び工賃
ご利用対象者は、障害を有している方で、一般就労が困難ですが、雇用契約に基づき継続に就労する事が可能な方。就労移行支援事業を利用したが企業の雇用に結びつかなかった方などです。
事業所で行う就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)は次の通りです。
(1)実施する生産活動の内容
- 農作業(ネギ畑の除草・収穫・消毒等)
- ネギの出荷作業
- 野菜等の食品・漬物の製造・仕入・委託販売等
- 清掃作業等・除草作業
- チラシ折・袋詰・箱折等の軽作業
- ポスティング作業
- 配送作業・事務作業
(2)利用者の就労時間(作業時間)
- 9:00~18:00(内実働4時間~8時間:但し内1時間は休憩とする。場合によっては午前・午後に小休憩をとる場合があります。)
(3)利用者賃金(工賃)
- 時給 992円 交通費別途支給(上限有り、規定により短距離除く)
(賃金及び工賃の支払)
- 賃金の支払いは毎月15日〆とし25日に支払います。25日が祝・休日の場合はその前日とします。